取扱業務

「定期借地権」とは

借地・借家・マンション問題

Q.「定期借地権」とはなんですか?
A.定期借地権とは、法定更新の適用がなく、一定の期間の満了により土地が必ず地主に返ってくる借地権のことで、借地借家法のもとでは、新たに借地契約を締結する場合は、次のような3つのタイプの定期借地権を設定することができます。ただし、旧「借地法」の適用のある契約(1992年7月31日以前に既に賃貸借契約をしている場合)では、従前の契約をこれらの契約に切り替えて定期借地権にすることはできないことに注意してください。
  • (1) 定期借地権(存続期間50年以上で定めれば更新なし)
  • (2) 事業用借地権(存続期間10年以上20年以内でなければならない)
  • (3) 建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上でなければならない)

これらの契約を成立させる場合、上記存続期間を含めて特約の条件を満たすこと((1)~(3)の場合)、書面によること((1)の場合)、公正証書によること((2)の場合)など、数々の条件が満たされなければなりません。詳しくは、弁護士に相談してください。

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