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管理規約に一部の区分所有者に極めて有利な箇所が

借地・借家・マンション問題

Q.管理規約に一部の区分所有者に極めて有利な箇所が。何とかならないでしょうか?
A.マンションにおいては、建物の区分所有に関する法律(区分所有法)とマンション管理適正化法が重要ですが、区分所有法によれば、区分所有者間の利害の衡平に反するような規約の条項は無効とされます(区分所有法30条3項)。そこで、専有部分の面積や位置関係、使用目的などの事情を総合的に考慮して、その条項が区分所有者間の利害の衡平を害する場合には、裁判所に対し、規約の無効確認の訴えを提起することができます。

管理規約はマンションでは憲法に匹敵する重要なものですが、分譲時の管理規約が分譲会社に有利にできていたりすることが多いため、適切な見直しが必要といえるでしょう。管理規約改正のためには区分所有者数および議決権数のそれぞれ4分の3以上の特別決議が必要です。

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