取扱業務

反対する入居者がいる場合のマンション建替え

借地・借家・マンション問題

Q.一部に反対している入居者がいる場合でも、マンションの建替えはできますか?
A.実際にマンションが老朽化して建て替えが必要になった場合、全員の同意があれば建て替えができるのは当然です。少数の反対者がいる場合でも、そのままでは建物の維持に過分の費用を要する場合には、区分所有者数および議決権数のそれぞれ5分の4以上の多数決で建て替えの決議を行うことができます(区分所有法62条)。この場合、決議に賛成しなかった区分所有者に対しては、所定の手続きを踏んだ上で区分所有権を時価で売り渡すように請求することになり、請求が相手方に到達した時点で売買契約が成立したものとみなされます。

その後、建て替え参加者で団体を形成し、建て替えを進めていくことになります。

Q&A一覧