取扱業務

借地はどれくらいの期間存続できますか

借地・借家・マンション問題

Q.借地は、どれくらいの期間存続させることができますか?
A.旧「借地法」が適用される契約の場合
  • (1) 契約期間の定めがない場合、木造の建物の所有を目的とする場合は30年、鉄筋など堅固建物の場合は60年です。
  • (2) 契約期間の定めがある場合、木造20年以上、鉄筋などの堅固建物の場合30年以上です。

これらの年数が既に経過している場合、合意更新後も、同じ期間を最低保障しなければなりません。

借地借家法が適用される契約の場合
  • (1) 借地権の存続期間は30年。ただし、合意で30年以上の期間を定めることは有効です。
  • (2) 更新する場合、1回目の更新は期間20年。2回目の更新からは期間10年になるため「5年」と合意しても「10年」になります。また、2回目の更新でも20年と合意することはできます。

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