取扱業務

賃料を増額または減額したい

借地・借家・マンション問題

Q.賃料を増額または減額したい。賃料の額はどのように決めればよいですか?
A.賃料の増額あるいは減額、どちらの場合も、まず相手に通知し、賃借人・賃貸人で話し合います。話がまとまらない場合は、請求する側がまず調停を起こす必要があります(調停前置主義)。増額したいと思えば賃貸人が、減額したいと思えば賃借人が、それぞれ調停を起こすことになります。調停でもまとまらない場合は、裁判を起こす必要があります。

裁判では、裁判所が不動産鑑定士に適正な額を鑑定させ、それを参考に判決をするのが一般的です。

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