取扱業務

弁護人・付添人はどんなことをしてくれるのですか

刑事事件等

Q.弁護人・付添人は、どんなことをしてくれるのですか?
A.弁護士は、家庭裁判所に送致されるまでの被疑者段階では「弁護人」として活動し、家庭裁判所に送致された後は「付添人」として少年の更生を助ける立場で活動します(少年法10条)。付添人は、非行事実に関する調査・証拠収集のための活動を行い、保護処分がなされる理由を減少させるための環境調整を行い、その結果が審判に反映されるよう、裁判官や調査官に働きかけて説得することになります。私選で付添人を付けることができますが、付添人の費用は少年の両親などが負担することになります。

弁護人や付添人の費用を負担できない場合には、少年が家庭裁判所に送致される前か後かによって、「国選弁護制度」と「国選付添人制度」があります。

少年が家庭裁判所に送致される前

少年が勾留されてから家庭裁判所に送致されるまでの被疑者段階にある場合、成人の場合と同様に国選弁護制度がありますので、裁判所から選任された国選弁護人が、弁護人として活動することになります。この場合、費用は国が負担します。

少年が家庭裁判所に送致された後

被疑者段階に比べると範囲が狭くなりますが、少年が家庭裁判所に送致された後にも、国選付添人制度という国の負担で付添人を選任する制度があります。国選付添人制度の対象範囲は2014年4月から拡大されており、(1)「長期3年を超える懲役または禁固の罪」であって、家庭裁判所が、非行事実を認定するために検察官を審判に関与させる必要があると判断した場合には、必ず国選付添人が付され、(2)検察官が関与しない事件の場合でも、家庭裁判所の判断で国選付添人が付されることがあります。

これらの(1)(2)に当たらないため国選付添人を付けられない事件の場合、付添人の費用は少年の両親などが原則として負担することになりますが、費用の捻出が困難な場合には、成人の場合と同様に、日本弁護士連合会が行っている法律援助制度(Q&A5参照)を利用できますので、弁護士にご相談ください。

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