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逮捕・勾留された息子に弁護人を付けた方がよい?

刑事事件等

Q.逮捕・勾留された息子に弁護人を付けた方がよいのでしょうか?
A.弁護人は、捜査機関と比較して圧倒的弱者である被疑者の正当な利益を守る責務を負っています。弁護人は、被疑者と捜査機関の立会なくして自由に面会できます。また書類や物の授受をすることもできます(「接見交通権」といいます)。これは、弁護人以外の一般の人に対し裁判所による接見禁止が付されている場合でも、弁護人は自由に接見などができます。

被疑者やその家族らはいつでも弁護人を選任することができますが(私選弁護人)、その場合、自ら弁護士費用を支払う必要があります。もし、貧困その他の理由で弁護人を選任できないときは、多くの事件の場合、国選弁護人(国が弁護士費用を支払います)の選任を請求することができます。

息子さんの権利を守るためにはできるだけ早く弁護人を付けた方がよいと思います。

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