取扱業務

婚約を一方的に解消されたのですが

離婚・男女問題

Q.婚約を一方的に解消されたのですが、慰謝料は請求できますか?
A.将来結婚しようという当事者間の約束を婚約といい、当事者は誠実に交際し、婚姻を成立させる義務を負うことになります。

正当な理由もないのに一方的に婚約を破棄された場合、この義務の不履行の責任を追及し、相手方に対し損害賠償請求ができます。

損害賠償の内容としては、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料などの財産的な損害と、精神的な損害(慰謝料)が考えられます。逆に、婚約中に、一方が浮気をしたり暴力をふるったりした場合は、誠実に交際する義務に違反したとして、他方は正当に婚約を破棄することができます。この場合は、婚約を破棄した方が、相手方に対して、損害賠償を請求することができます。

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