取扱業務

解雇

解雇

Q.[解雇全般] 解雇にはどのような制限があるのでしょうか。
A.様々な法令で解雇が規制されています。

(1) 労働契約法16条(解雇権濫用法理)による制限

労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています(解雇権濫用法理)。これは、使用者の自由な解雇権を制限するものです。つまり、使用者が労働者を解雇したいと思い、解雇予告等の正しい手続を踏んだとしても、それだけでは有効に労働者を解雇することはできません。解雇が有効となるためには、当該解雇が、客観的にみて合理的である、といえるものでなければならないのです。この条文によって、使用者が、単に労働者が気に入らないとか、性格が合わないというような自分勝手な理由で、労働者を解雇することができなくなっているわけです。

(2) その他個別法令による制限

  • 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労基法3条)
  • 労基法違反を労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇(労基法104条2項)
  • 労働組合への加入、組合員としての正当な行為をを理由とする解雇(労組法7条1項)
  • 女性労働者が婚姻、妊娠、出産、産前・産後の休業を請求・取得したこと等を理由とする解雇(雇用機会均等法9条2項、3項、同施行規則2条の2)
  • 育児・介護休業の申出・取得を理由とする解雇(育児介護休業法10条、16条)など等があります。また、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をするか、三十日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(労働基準法20条)。
Q.[整理解雇] 上司から突然、「業績が良くないので解雇だ」と言われました。受け入れるしかないのでしょうか。
A.客観的に合理的な理由のない解雇は許されません。

使用者の経営上の理由による解雇を「整理解雇」といいます。整理解雇について「客観的に合理的な理由」を判断する基準として判例法理で確立してきたのが「整理解雇4要件」です。(1)解雇の必要性、(2)解雇回避努力を尽くしたこと、(3)解雇の人選基準と適用が合理的であること、(4)十分な協議を行ったことが満たされない整理解雇は無効です。

近年、経済情勢を反映して、整理解雇が多数行われていますが、法的に無効なものも数多くあります。無効な解雇は撤回させて職場復帰したり、退職金を支払わせたりすることができます。

Q.[懲戒解雇] 無断欠勤を理由に懲戒解雇されました。無断欠勤をしたのは、たった1度だけなのですが……。
A.懲戒事由があれば直ちに解雇してよいということにはなりません。

使用者が、労働者を懲戒処分として解雇することを、懲戒解雇といいます。労働契約法15条は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効」としています。

具体的には、懲戒解雇をするためには、

  • (1) 懲戒事由等を明定する合理的な規定が存在すること
  • (2) 労働者に規定に該当する懲戒事由がある

ことが必要となります。

また懲戒処分は労働者に重大な不利益を課す処分であるので、労働者保護の観点からさらに、

  • (3) 行為後に制定された懲戒事由に基づく懲戒処分、もしくは、すでに懲戒処分がなされた行為について重ねてする懲戒処分でないこと
  • (4) 平等な取扱である(他の労働者の場合と比べて重すぎない)こと
  • (5) 処分の重さが相当であること
  • (6) 適正手続を経ていること
  • (7) 懲戒処分の必要性が存続していること

等が必要とされています。

これらの要件のいずれかを欠けば、懲戒解雇は無効です。

Q.[病気を理由とする解雇]  うつ病になり(または怪我をし)、休職していたのですが、徐々に回復してきました。ところが、会社が私を解雇する、と言ってきました。しょうがないでしょうか。
A.解雇が無効の場合もあります。

Q1の解雇権濫用法理は病気・負傷による休職にも適用があります。病気・負傷による労働不能が一時的なもので、治療などにより回復が見込まれる場合には、解雇が無効になる場合があります。なお、うつ病で休職した人の職場復帰に関しては厚生労働省が「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を策定し、ネット上で公開していますので、それもご参照下さい。

また、怪我や病気が業務によって発生した場合、療養のための休業期間とその後の30日は、使用者は解雇することができません。近年、「心の健康問題」を理由とした解雇が増えていますが、判例には、うつ病の発症を業務上のものと認め、それを理由とした解雇を無効としたものもあります。

Q.解雇を争いたいのですが、どうしたらいいですか。
A.早期に、一度、ご相談下さい。

解雇が違法か否かは法的な判断が必要です。解雇が違法な場合でも、それを長期間放置していれば、結果を追認することになります。また、解雇を争う方法には、賃金仮払仮処分、訴訟、労働審判等、様々なものがあります。それぞれのケースでどのような対処をすべきかは正にケースバイケースです。解雇されたり、解雇されそうな方は、とにかく一度、当事務所にご相談下さい。