取扱業務

遺言-弁護士への依頼

遺言

6.弁護士への依頼

これまで述べたように、遺言は財産を希望どおりのこすために極めて重要なものである一方、法定の要件が厳格に定められていますから、トラブルを防止するためにも、弁護士に依頼されることをお勧めします。

Q.弁護士に依頼して遺言を作成する場合、どのような事項を依頼することができますか?
A.まず、弁護士があなたのご希望を聞き取り、その希望が実現するような内容の遺言を作成することができます。また、公正証書で遺言を書く場合には、公証人との連絡もすべて弁護士が行います。

さらに、弁護士を遺言執行者とする指定もお引き受け致します。こうすれば、あなたが亡くなった後に、遺言執行者として遺言の内容を実現する手続も弁護士が行うことになります。

遺言がなかったり、不完全であったりして、相続人間の紛争になると、そのコストも時間も大きなものになりかねません。そう考えると、「転ばぬ先の杖」として、遺言書作成だけでなく、公正証書遺言の証人、遺言執行者の指定、遺言書の保管などを弁護士にセットで依頼しておけば安心です。

Q.弁護士に依頼した場合の費用はどのくらいかかりますか?
A.ケースバイケースですが、遺言を作成する場合、10万円程度が目安となります。相続人が多い、相続財産が多いなどのケースではこれより多くなることもありますので、まずは相談してください。

なお、公正証書遺言を作成する場合、弁護士費用とは別に公証人に支払う手数料が必要になります。その基準は次の表のとおりです。

相続財産の価額 手数料
500万円~1000万円 1万7000円
1000万円~3000万円 2万3000円
3000万円~5000万円 2万9000円
5000万円~1億円 4万3000円