取扱業務

退職勧奨・退職強要

退職勧奨・退職強要

Q.[退職勧奨] 会社の上司から(自主)退職を迫られています。応じなければならないのでしょうか。
A.応じる必要は全くありません。

自主退職を勧めること(退職勧奨)は労働者に対して何ら拘束力を持ちません。自らの意思に反して勧奨行為に応じる義務は一切ありません。ですから、会社を退職する意思がないのであれば、きっぱりと断ればよいのです。

退職意思のないことを示しているにもかかわらず、使用者からの退職勧奨が止まない場合は、まずは内容証明郵便等で勧奨を止めるように通告する方法が考えられます。弁護士名で通告するのも効果があります(内容証明郵便の作成だけを弁護士に依頼することも可能です)。それでも止まない場合には、差止めの仮処分の申立という方法もあります。

また、退職勧奨の手段・方法が社会通念上の相当性を欠く場合は、違法な退職勧奨であり、不法行為として損害賠償請求の対象となります。損害賠償を認めた裁判例も数多くあります。

Q.[退職届を提出してしまった場合] 執拗な退職勧奨に疲れ果て、退職届を提出してしまいました。本音では退職などしたくありません。もう手遅れでしょうか。
A.違法な退職勧奨によって提出させられた退職届は無効、若しくは取り消すことができます。

会社から退職を迫られているにも関わらず、退職届にサインをするように言われることがよくありますが、サインする必要は全くありませんので、迷われている方は絶対にサインしないでください。

また、長時間にわたる執拗な退職勧奨によって、精神的に追い詰められて退職届を提出した場合、そのような勧奨行為は「強迫」にあたりますので、退職届の提出は無効です。また、退職しなければ懲戒解雇する(ないし、その他何らかの不利益がある)かのように思わせながら退職勧奨が行われた場合、「詐欺」ないし「錯誤」によって退職届の提出を取り消すことができます。

直ちに、退職届は自分の意思に反して提出させられたものであることを会社に通告した上で、早急に弁護士に相談しましょう。

Q.退職強要されていますが、具体的にどう対応したらよいでしょうか。
A.一度ご相談下さい。様々な対応をアドバイスできます。

退職勧奨、退職強要され、自分だけでは厳しいときでも、弁護士が介入することで対応が変わる場合もあります。また、内容証明郵便を送ることで退職勧奨が止まることもあります。仮処分等の手続も可能です。お悩みの方は、一度、当事務所にご相談下さい。