活動紹介

京都版「桜を見る会」にNO!
京丹後市長を刑事告発しました

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2020年3月26日、京丹後市長(受理当時)三崎政直氏を公職選挙法199条の2第1項(公職の候補者等による寄附の禁止)違反で処罰するよう求める告発状を京都地方検察庁に提出し、同年5月13日に受理されました。

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公職選挙法は、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)が、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をすることを禁止しています。

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三崎氏の後援団体「みさき政直後援会」は、2016年から2018年の3年間、市政報告会兼後援会総会との名目で、支援者が参加する酒食を伴う催しを開催していますが、同後援会の収支報告書を見ると、以下のとおり、いずれも三崎氏による寄附なくして飲食費を賄うことはできませんでした。

つまり、三崎氏が同後援会の名義をもって、支援者らの酒食にかかる費用を支払った(寄附した)ということになります。

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同後援会の主たる事務所の所在地は、三崎氏が市長に就任する直前まで代表を務めていた有限会社の所在地であり、会計事務担当者は三崎氏の配偶者です。また、その会計事務担当者の連絡先として表示されている電話番号も、同社の電話番号です。

そして、三崎氏自身、同後援会の酒食を伴う催しに毎年参加しています。三崎氏自身の寄附が、参加者らへの飲食費に用いられていることを把握していなかった訳がありません。

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同後援会は、今回の飲食費の支払いについて、酒食の提供が主たる目的ではなく、同法199条の5第1項に定める例外(当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附する場合はこの限りでない)に該当し、適法であると述べています。

しかし、主たる目的でなければ選挙区内の有権者に対して酒食を提供しても良いという法解釈や、酒食を伴う集会が後援団体の設立目的により行う事業だという法解釈がまかり通れば、買収等を禁じた法の趣旨に反することは明らかです。

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後援団体や公職の候補者等による寄附禁止の違反行為に対しては、それぞれ刑事罰が科せられています。

また、本件の酒食の提供が、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的を持って」なされたと見なされる場合、買収罪にも該当し、三崎氏の公民権停止にも繋がる重大な犯罪行為です。

本件有権者に対する酒食の提供は、民主主義や地方自治、選挙をゆがめる行為であり、これを許してはなりません。検察庁においては、公正な捜査を尽くし、必ず立件して欲しいと思います。

(担当弁護士 高木野衣、奥村一彦)