トラック運転手として働きながら運行管理者としての職責も果たしていた方が亡くなられた件で,労災認定を得ることができましたのでご報告致します。
トラック運転業務の場合,荷待ち時間や待機時間が労働時間かどうかで争われることがありますが,そのため私たちは,故人の携帯電話の発受信歴やパソコンの編集履歴を細かく分析し,その結果,故人がひっきりなしに仕事上の関係者と電話をしていること,それは荷待ち時間はもちろん業務開始前や終了後であっても同様であること,在宅時に業務上のファイル作成を行っていることなどを明らかにしました。そのことが労災認定につながったと考えられます。
労災として認められることは,生活保障はもちろん,「なぜ亡くならなければならなかったのか」という問いに答えることにもつながります。当事務所では,60年以上にわたる経験の中で,たくさんの方の過労死・過労自死事件に取り組んでいます。ご家族が亡くなられてすぐにご相談を頂くのはとても大変なことです。それでもご相談を頂くことで,見えてくるものがあるかもしれません。
当事務所では出張相談やウェブによる相談なども行っております。大変な中とは思いますが,まずはご相談ください。
もう少し詳しいことはこちらに掲載させて頂いております。
トラック運転手の過労死事件で労災認定を獲得 | 労災・過労死・過労自死の損害賠償請求を弁護士に相談 | 京都第一法律事務所