活動紹介

当事務所の弁護士が獲得した判決が判例雑誌に掲載されました

 「労働判例」1297号に,当事務所の藤井豊弁護士が獲得した判決(京都地方裁判所令和5年3月9日判決)が掲載されました。

 勤務先会社が行った労働者への退職勧奨について,当該労働者が精神障害等級との認定を受けて通院していることのみをもって退職勧奨に及んだものであり,障害者である当該労働者に対して適切な配慮を欠くものであって当該労働者の人格的利益を損なうものとして不法行為に該当すると判断し,80万円の慰謝料請求を認容したものです。