京都市が団体交渉に応じなかったことは違法であるとの判決(京都府労働委員会の結論を維持)が出されました。直接の使用者ではない京都市について労働組合法上の使用者性を認め、団体交渉を命じたものであり、画期的な内容です。
当事務所の弁護士(大河原、秋山、谷)が弁護団の一員として関与していますので、ご紹介します。
京都新聞
京都市が団体交渉に応じなかったことは違法であるとの判決(京都府労働委員会の結論を維持)が出されました。直接の使用者ではない京都市について労働組合法上の使用者性を認め、団体交渉を命じたものであり、画期的な内容です。
当事務所の弁護士(大河原、秋山、谷)が弁護団の一員として関与していますので、ご紹介します。
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