活動紹介

当事務所の弁護士が担当する事件の判決が判例雑誌(労働判例)に掲載されました

 京都市は労働組合法7条2号の「使用者」にあたるとして団体交渉応諾を命じた労働委員会命令を維持する旨の判決が,労働分野ではもっとも著名な判例雑誌である労働判例に掲載されました(1344号45頁)。

 団体交渉を求めた団体職員との関係では京都市は直接の労働関係にありませんが,当該団体職員の賃金決定に強い影響力を及ぼしていたことが認められると判断されており,このように直接の雇用関係のない間柄での団体交渉応諾義務を是認したことは珍しく,画期的です。

 なお,当事務所の担当弁護士は大河原,秋山,谷です。