別表2 手数料一覧(簡易計算)
%で表示されているものは別表1「経済的利益」を対象として算出されるものです。算出されたものに消費税が加算されます。
1.裁判上の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | 
|---|---|---|
| 証拠保全 | 標準 | 20万円(税別) | 
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める | |
| 即決和解 | 標準 | 300万円以下の部分 10万円(税別) | 
| 300万円を超え3000万円以下の部分 1% | ||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 0.5% | ||
| 3億円を超える部分 0.3% | ||
| 公示催告 | 同上 | |
| 倒産整理事件の債権届 | 標準 | 5万円~10万円(税別) | 
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める | |
| 簡易な家事審判(家事事件手続法別表第1に掲げる事項に関する事件で事案簡明なもの) | 5万円~10万円(税別) | |
2.裁判外の手数料
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 法律関係調査(事実関係調査を含む) | 標準 | 5万円~20万円(税別) | ||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める | |||
| 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万円~10万円(税別) | |
| 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 10万円~30万円(税別) | |||
| 経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円(税別)以上 | |||
| 非定型 | 標準 | 300万円以下の部分 10万円(税別) | 簡易計算式  | 
    |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 1% | ||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 0.3% | ||||
| 3億円を超える部分 0.1% | ||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める | |||
| 内容証明郵便作成 | 標準 | 3万円~5万円(税別) | ||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
| 項目 | 分類 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 遺言書作成 | 定型 | 10万円~50万円(税別) | ||
| 非定型 | 標準 | 300万円以下の部分 50万円(税別) | 簡易計算式  | 
    |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 3% | ||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 2% | ||||
| 3億円を超える部分 1% | ||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める | |||
| 遺言書執行 | 標準 | 300万円以下の部分 30万円(税別) | 簡易計算式  | 
    |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 3% | ||||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 2% | ||||
| 3億円を超える部分 1% | ||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と関係者(相続人・受遺者)との協議により定める | |||
| 遺言執行人に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる | |||
| 会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。だたし、合併又は分割については200万円(税別)を、通常清算については100万円(税別)を、その他の手続きについては10万円(税別)を、それぞれ最低限とする。 | ||
| 1000万円以下の部分 4% | ||||
| 1000万円を超え2000万円以下の部分 3% | ||||
| 2000万円を超え1億円以下の部分 2% | ||||
| 1億円を超え2億円以下の部分 1% | ||||
| 2億円を超え20億円以下の部分 0.5% | ||||
| 20億円を超える部分 0.3% | ||||
| 会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件5万円(税別)。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 | ||
| 交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1000円(税別)とする。 | |||
| 株主総会等指導 | 標準 | 30万円(税別)以上 | ||
| 総会等準備も指導する場合 | 50万円(税別)以上 | |||
| 現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明) | 1件30万円(税別)。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減することとする。 | |||
| 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、通常事件の着手金・報酬金によるものとする。 | |||
| 給付金額が150万円以下の場合 3万円(税別) | ||||
| 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2% | ||||
                  