京都第一

日栄事件 全面解決に向けて

[事件報告 2]

日栄事件

全面解決に向けて

2003年7月18日、最高裁は、日栄の主張を退け、借り主に全面勝利の判断を下しました。

1992年頃以降、銀行は、バブル時代のつけである不良債権の回収のため中小企業に対する「貸し渋り」と貸付金の回収に躍起になっていました。この間、銀行は逆に潤沢な資金を日栄などに融通し、日栄は、これらの資金を元に、手形制度と保証会社制度を悪用し、実質的な金利が極めて高額な貸付を行い、過酷な取立を行って、莫大な利益を上げていきました。過酷な取立は、当事者が自ら命を絶つ被害まで生みました。

これらに対し、弁護士のところに被害を訴える声が続出し、日栄商法に対する裁判が起こされ始め、2000年「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が結成されました。

弁護団は、利息制限法引き直し、日栄と日本信用保証の同一性を裁判所に訴え、手形取立禁止の仮処分や、不当利得返還、債務不存在の裁判を提訴していきました。

これらの裁判も、一時期は下級審である地裁、高裁段階などでは、借り主有利、不利相半ばする判断がでていましたが、ようやく昨年7月以降に、前記のとおりの勝訴判断が出ました。

この概要は「(1)日栄との取引によって発生した制限利息を超える分の即時充当を認める、(2)日栄に債権者の期限の利益は認められず、(3)日本信用保証が徴収する保証料、事務手数料は日栄の利息とみなされる」というものです。

これらの最高裁の判断を受けて、昨年秋から、急速に全面解決に向けて、進み始めました。

「京都第一」2004年新春号