京都第一

「住宅瑕疵担保履行法」が施行されます

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が施行されます

建設業者や販売業者は、来年(2009年)10月1日以降に引き渡しする新築住宅について、引き渡し後10年間「住宅の構造耐力上主要な部分等」に関する欠陥について責任を負います。さらに、賠償責任の裏付けとして建築戸数に応じて最低2000万円の保証金を供託するか、掛け捨ての保険への加入が義務づけられます。住宅が来年10月1日より前に完成していても、引き渡しが同日以降になると適用されます。

保険加入の場合、工事中に検査を受けるため、保険申込は着工前にします。引き渡し時期が来年10月前後になる建物は、余裕を持って保険に加入する必要がありそうです。

この制度により、消費者は建築業者が倒産したり、支払能力がない場合でも救済を受けられる余地が広がります。この点は評価されるべきでしょう。

しかし、中小業者は保証金を供託する資金力がないため、新築住宅を建設、販売する度に掛け捨ての保険に加入せざるを得ません。一方、大手業者は保証金を供託する力があり、これは10年後には返還されます(しかも、供託は有価証券等でもできます)。結局、一部の悪質業者・欠陥住宅による損害を、中小業者全体で補填していくことになるのは不当なことです。十分な検査態勢を取っていない国や、欠陥住宅に融資した銀行の責任を追及する制度の必要性とともに、中小業者の負担が増大しないよう制度設計を見直していく必要があります。

67建築戸数(10年間)供託する保証金の額の範囲
一以下の場合二千万円以下
一を超え十以下の場合二千万円を超え三千八百万円以下
十を超え五十以下の場合三千八百万円を超え七千万円以下
五十を超え百以下の場合七千万円を超え一億円以下
~中略~
三十万を超える場合四十五億九千万円を超え百二十億円以下
「京都第一」2008年夏号