京都第一

京都新聞子会社社員が仮処分申立

[事件報告3]

京都新聞子会社社員が仮処分申立

京都新聞社の子会社である京都新聞COM社から2009年3月31日で雇い止めする旨の通知を受けた同社の有期契約社員Aさん、Bさんは、2008年10 月、2009年4月1日以降の地位保全・賃金仮払を求める仮処分の申立てをしました。

Aさん、Bさんは、京都新聞社の別の子会社において、1年ごとの契約更新を繰り返し、Aさんは5年弱、Bさんは1年、勤務してきました。2006年4月、二人が従事していた広告作成業務が新設されたCOM社に移されたことに伴って二人とも移籍し、その後も2回の契約更新がされましたが、2008年6月に「契約更新は三年が上限」として、突然の雇い止め通知を受けました。二人の雇用契約書には契約更新年限の記載が無い上、2008年度の「年次有給休暇届」には勤続期間がそれぞれ「7年」「4年」と表示され、京都新聞社から出向していた上司も別の子会社からCOM社に異動するなど、二人の移籍は実際には部署異動に過ぎない状況が明らかになっています。このような実態に即せば、二人の雇用はすでに期間の定めのないものに転化しており、雇い止めは解雇に当たります。そして、この解雇には正当な理由がなく無効です。

近年は若者を中心に不安定雇用が広がっていますが、本件はそのような不安定雇用をやめさせるための闘いです。勝利に向けて全力を尽くしたいと思います。

「京都第一」2009年新春号