京都第一

事件報告:再雇用後の雇い止め事案で勝訴的和解!!!

事件報告:再雇用後の雇い止め事案で勝訴的和解!!!

本件の原告は、1年ごとの有期雇用契約で、再雇用され、総務部(部長職)として勤務されていた方です。再雇用後、2回目の契約更新以降も、原告は、嘱託として、総務(労務、庶務)全般を担当していました。ところが、3回目の契約更新にともない、会社(被告)は、原告に対して総務部(嘱託)から倉庫業務(嘱託)への異動及び給与の約49%カットという著しい不利益変更を言い渡しました。原告は 書面で①総務部を外された理由、②原告が、腰部椎間板ヘルニアを抱えているにもかかわらず、異動先が重い荷物を運ぶ倉庫業務である理由③基本給が49%減額となる理由等について質問し、書面での回答を会社(被告)に求めました。しかし、会社(被告)から、納得のいく回答は得られないまま時間が過ぎていきました。結果、契約更新手続の際に、原告は、会社(被告)担当者に対して、著しい条件変更を拒否し、従前の契約内容での更新を求めましたが、会社(被告)担当者は、原告の要求を拒否するとともに、原告の契約更新を拒絶(雇止め)した事案です。

本件の主要な争点は、本件雇止めが、「客観的合理的理由を欠き、社会通念上の相当性がない」と認められるか否かです。

客観的合理性についての争点は、多岐にわたりましたが、特に、重要な点は、賃金減額です。裁判所は、会社(被告)が、3回目の契約更新の際に、原告に提示した金額は、「同じ嘱託という立場であり、勤務時間の変更もなく、総務業務のうち特殊な事項についてのサポートも行うという業務内容にもかかわらず、ほぼ半減する内容であった。」と評価し、「被告の給与の提案は、それ自体で合理性を欠く 言わざるを得ない」と結論づけました。

会社(被告)側は、控訴しました。地裁の提訴から2年以上の闘いでしたが、大阪高等裁判所において、勝訴的和解を勝ち取ることが出来ました。今後も、労働者の権利を守るため、頑張っていきたいと思います。

「京都第一」2018年夏号