戸籍の記載事項にフリガナが追加
皆様は、戸籍にフリガナが載っていないことにお気づきでしたか。我々弁護士は職業柄戸籍を取り扱うことが多いのですが、お名前の正確な読み方は戸籍だけでは分かりませんでした。しかし、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。同法は2025年5月26日に施行されます。ただし、施行した直後から戸籍にフリガナが載るわけではありません。
施行日以降の流れは次の通りです。
施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナが皆様のもとに通知されます。
通知されたフリガナに誤りが無ければ、2026年5月26日以降、そのフリガナがそのまま戸籍に載ります。もしも、通知されたフリガナに誤りがあれば、施行日(2025年5月26日)後1年以内に正しいフリガナを届出る必要があります。届出に手数料はかかりませんし、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
フリガナの届出は氏と名それぞれ行う必要があります。氏は原則として戸籍の筆頭者が単独で届出ることができ、名は戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人になります。
なぜ、今更フリガナを載せるのか
今まで戸籍にフリガナは載っていなかったのに、なぜこのタイミングで載せることになったのか疑問に思う方もいるでしょう。法務省の説明によると、戸籍に載せることになった背景の1つに行政のデジタル化推進に向けた基盤整備があるようです。名前の情報として漢字だけではなくフリガナが加わることで、これまでよりも容易に個人の特定を行うことができるようです。また、フリガナが戸籍に記載されることで住民票の写しにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。さらに、金融機関等で氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合もあります。これまでは複数のフリガナを使用して別人を装い、様々な規制の網を潜るようなケースもありましたが、これを防止する効果も期待されています。
ただし、社会の混乱を防止する観点から、フリガナについては「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールができました。例えば「太郎」の読み方を「ジョージ」と届出ても、認められないということです。
フリガナに関する通知が来たら、誤りがないかのチェックを忘れないようにしてくださいね。