京都第一

[ダイイチNEWS 02] 高齢者の方の財産管理 始めるなら個人顧問契約から

ホームロイヤー契約をご存じでしょうか? 日常生活で起こる法律や財産の不安やトラブルに対して、継続的に相談・支援を受けられる個人顧問契約のことを指します。高齢化社会となった今、心身が元気なうちに知っておきたいサポートのひとつです。

お元気なときは個人顧問の契約から

お一人住まいなどの理由で、将来の体調悪化や体が動かなくなること、認知症の発症、財産の管理などが不安になっておられる高齢者の方は沢山おられます。事務所では、そのような方々に対する法的なサポートのサービスも提供しています。

このような不安を述べられる方は、その時点ではお元気であることが通常です。心身がお元気であれば、その時点で弁護士が財産を管理する必要もありません。そういう場合、まずはホームロイヤー契約(個人顧問契約)を締結し、将来の財産の管理のことや任意後見のこと、後述のような遺言の作成のご意向などについて、いつでもご相談頂けることにします。安否確認をご希望される方については、毎月、月末や月初などにお電話(電子メールの場合もあります)をしたり、して頂いたりして、日常的な連絡を取るようにします。

財産管理契約(代理権契約)

ご本人の体の自由がだんだん効かなくなっていくと、日常的な生活については介護サービスを利用することになりますが、その介護サービスの契約関係を弁護士がご本人に代わりに行い、また、銀行口座の管理も部分的に弁護士が行って介護サービスへの月々の支払などを行います。病院への入院が必要になった場合も、契約関係や支払を弁護士が代理人として行います。

そのために必要なのが財産管理契約で、通常、公証人役場で作成する公正証書によって契約書を作成します。財産管理契約と後述の任意後見契約をセットにして公正証書にすることもできます。

ご本人の不安と体の衰えに対応して、弁護士が代理人として管理する財産の範囲を増やしていきます。

認知症の場合は任意後見に移行することも

財産管理契約を結んだご本人が認知症になるなどして「事理の弁識を欠く常況」になった場合には、同時に締結しておいた任意後見契約に基づき、弁護士が裁判所に「任意後見監督人の選任申立」をします。後見監督人は裁判所が選任する別の弁護士ですが、後見監督人から半年ごとに管理状況のチェックを受ける形で、弁護士はご本人のために引き続き財産を管理していきます。

死後事務委任契約

また、ご本人がご存命中の財産管理そのものとは別に、ご本人の死後の葬儀、埋葬、借家の契約解除や退去、細かいところでは携帯電話の契約の解除など、死後の事務を弁護士が代理人として行うこともあります。弁護士がそのような事務を行う契約を「死後事務委任契約」と言います。

遺言作成支援

以上とは別に、弁護士が遺言の作成を支援することもできます。近年は「自分で遺言を書く」ための本があったり、市民講座が開かれたりすることもありますが、遺言は失敗すると取り返しがつきません。法律相談ではそのような無効になってしまう遺言をしばしば見かけます。また、自筆証書遺言は、遺族間で遺言者の真筆かが争いになったり、内容が法的に不明確だったりして、遺言を滞りなく実現できない場合もあります。そこで、弁護士が支援する形での公正証書遺言の作成をお勧めしています。遺言の内容について十分にご相談頂いた上、弁護士が公証人役場で証人になり、遺言執行者も指定する形で、遺言を作成すれば、内容が明確で、紛争が起きにくく、速やかに内容を実現できます。

最近は、身寄りのない方が、公的な団体や、様々な社会的な活動を行っている団体に遺言で寄付をすることもしばしばあります。例えば、遺言に基づき、生前のご自宅を弁護士が売却してお金に換え、ご本人が遺言で指定した団体に寄付することなどもできます。

ホームロイヤー契約によって、いつでもなんでも専門家に相談できる安心感は、他では得られないものです。まずは気軽にご相談ください。