まきえや

京都新聞COM事件(労働仮処分)での勝利と展望

[事件報告]

京都新聞COM事件(労働仮処分)での勝利と展望

事案

申立人のAさんは2001年6月、Bさんは2004年5月に、京都新聞社の別の子会社である京都新聞企画事業株式会社(以下「企画事業会社」という)に採用されました。Aさんは同社において、当初は官公庁の広報支援業務を行っており、入社2年目頃からは、京都新聞に掲載する「記事体広告」(記事の体裁をとった広告)の作成や京都新聞社が主催するイベントの運営業務等も行いました。Bさんも同社に入社後、同様に記事体広告の作成やイベント運営業務等を行いました。

2006年4月1日、京都新聞社は事業再編を行い、記事体広告の作成業務やイベント運営等の業務委託は企画事業会社から代わって、新設された京都新聞 COM(以下「COM」とする)に業務委託され、Aさん、BさんもCOMとの間で雇用契約を締結するようになりました。そして、COMにおいて2回契約更新をした直後の2008年6月、二人は2009年3月31日付で雇い止めする旨の通知を受けました。

申立人二人は、2008年10月27日、京都地方裁判所に、2009年4月1日以降の地位保全、賃金仮払を求める仮処分の申立をしました。

仮処分での争点と主張立証の工夫

1.雇用の連続性について

二人が従事していた業務内容は移籍前後でほとんど変わりませんでした。部署の上司や同僚も移籍前後で全く同様で、二人の給与は移籍後に増額されており、増額の幅は企画事業会社での在籍年数に応じて差がありました。有給休暇の日数も、移籍前後を問わず毎年2日ずつ増えており、COMの規定において、契約社員の有給日数は「法の定めに従う」としていることとはかけ離れた状態になっていました。また、二人の「年次有給休暇届」には企画事業会社からの通算在籍年数が在籍年数として記載され、さらに、COMは、2006年6月、二人に対して、企画事業会社に在籍した時期を対象期間として夏季特別手当を支給していました。

二人の契約更新を担当していたのは、いずれの時期も京都新聞社から企画事業会社や京都新聞COMに出向していた幹部職員でした。毎年、契約書は作成されているものの、契約更新をする前に次年度まで続く業務を指示するのが常で、手続も全く形骸化していました。契約書に雇用期間の上限が記載されたことは一度もなく、企画事業会社では就業規則ですら雇用期間の上限はありませんでした。

二人の通算雇用期間は、Aさんが7年10ヶ月、Bさんが4年11ヶ月になりました。

2.京都新聞社による支配について

また、雇用の連続性を強調するために、京都新聞社が二つの子会社を完全に支配している状況を主張立証しました。具体的には二つの子会社の役員はいずれも京都新聞社の役員ないし従業員であり、京都新聞COMに至っては全従業員の8割が京都新聞社からの出向社員であること等を厚く主張立証しました。Aさん、Bさんが移籍する際に手続を行ったのが、専ら京都新聞社の従業員である実態も明らかにしました。

給料仮払決定

裁判所は、上記に述べた事実をほぼ全面的に認定した上、「申立人らには相手方との間の雇用継続に対する正当な期待があったものというべきである」「相手方による本件雇い止めは客観的合理的理由を欠き、社会的相当性のないものとして無効であるといわざるを得ない」として、COMが二人に対して本訴の第一審判決までの間、給与を仮払いするよう命じました。

裁判所が形式的な法人の枠組みを超えて通算の期間の事情から期待権が発生すると判じた点は大きな先例的意義を持つと思います。

現在、本件は本訴、仮処分異議手続、団交拒否に関する不当労働行為救済命令申立事件(中労委)が継続しています。それぞれについて、完全に勝利するまでがんばりたいと思います。

この決定は、『労働判例』981号p165、裁判所ホームページに掲載されています。

京都新聞の記事

「まきえや」2009年秋号