まきえや

「ちゃんこダイニング・若」の労働組合員差別に対する救済命令

[事件報告]

「ちゃんこダイニング・若」の労働組合員差別に対する救済命令

はじめに

2009年8月12日、京都府労働委員会は、「Chanko Dining若」京都四条店に勤務していた労働組合員3名に対する差別的な「不採用」などについて、救済命令を出しました。

事件の経緯

同店は、元若乃花・花田勝氏がプロデュースするちゃんこ店として有名です。「Chanko Dining若」の店舗には、花田氏が代表取締役を務めていた株式会社ドリームアークが運営する直営店と、フランチャイズ店が存在します(花田氏は08年 11月1日付けで取締役を退任)。京都四条店は、元々はフランチャイズ店で、株式会社ディバイスリレーションズ(以下「ディバイス」とします)が運営していました。

そして、このディバイスは、従業員に対して、時間外労働手当、深夜勤務手当等、法律で要求される諸手当を全く支払わず、しかも多い月には300時間にも及ぶ過酷な労働を強いていました。

そこで、同店などで働く労働者は、同年7月ころに労働組合を結成し、残業代の請求等を求めて団体交渉を申し込みました。ところが、ディバイスは団体交渉の日程を引き延ばし、その間にドリームアークへの営業譲渡の交渉を進め、同年9月末には店舗の経営をドリームアークに譲渡し、従業員を解雇するなどの動きに出ました。従業員らは、やむを得ず、同年10月7日、時間外労働手当・深夜労働手当の支払い等を求めて訴訟を提起しました。

一方で、ドリームアークは、遅くとも同年8月ころには従業員らの残業代請求の動きを知り、組合の分会長を個別に呼び出し、「組合は右翼と同じだ」「今後会社を続けていくなら労働団体から手を引くべきだ」などと発言して、組合からの露骨な脱退勧奨を行いました。そして、営業譲渡がなされて以降の10月1日から末日までの1ヶ月間、直接ドリームアークのスタッフを店舗に派遣し、事実上従業員らを指揮命令下に置きながら、ディバイスから4店舗の事業譲渡を受ける際には、組合員らを「不採用」し、その他の希望した正社員及びアルバイト従業員すべての雇用を承継するという行動に出ました。

不当労働行為の救済命令申立と今回の命令

このような事態を受け、組合員らは、2008年11月8日、京都四条店の運営を引き継いだドリームアークでの雇用継続等をもとめて京都府労働委員会に申立をしました。

京都府労働委員会は、ディバイスとの雇用関係とドリームアークと新たに成立し得る雇用関係との間に実質的連続性が認められると認定し、また、組合員に対する上記脱退勧奨や面接前から採用しないと告知していたこと等を捉え、「不採用」は、正当な組合活動に対する不利益取扱い、支配介入であり、不当労働行為に当たると断罪しました。

そして、不当労働行為にあたる「不採用」については行われなかったものとして取り扱うことが相当であるとして、ドリームアークに対し、組合員の採用と 2008年11月1日以降の賃金相当額の支払いを命じました。

残業代未払い裁判の判決

さらに、09年9月17日、裁判所は、ディバイスの残業代未払いを厳しく断罪し、総額約2600万円の支払いを命じる判決がなされました。この約2600 万円には、付加金が約1100万円含まれています。付加金は、特に違法性が高い場合にのみ課される特別の制裁金です。

同判決は、社会的意義のある判決として、マスコミ各社で報じられ、「Yahoo! Japan」のトップページにも掲載されました。

最後に

本件では、長時間労働、残業代不払い、組合脱退勧奨、営業譲渡に伴う事実上の解雇など、実に多くの違法、不当な行為が行われていました。その中で、私と同年代の労働者たちが組合を作ってたたかう姿に、多くの励ましをもらいました。

上記命令に対しては、ドリームアークが取消訴訟を提起しており、本件はまだ最終解決をしていません。弁護団の一員として、今後もがんばります。

京都新聞の記事

「まきえや」2009年秋号