まきえや

ソマリア沖への自衛隊派兵と「海賊対処法案」

ソマリア沖への自衛隊派兵と「海賊対処法案」

海賊対策に名を借りた、自衛隊の海外派兵恒久化のもくろみ

2009年3月13日、政府は、ソマリア沖の海賊対策の名目で、海上自衛隊に対して自衛隊法82条に基づく海上警備行動を発令し、翌14日には、呉港から海上自衛隊の護衛艦「さみだれ」と「さざなみ」がソマリア沖に向けて出港しました。その一方で、「海賊対処法案」が国会に上程され、現在、審議が行われています。

ソマリア沖への自衛隊派兵と「海賊対処法案」は、海賊対策を口実にして、自衛隊の海外派兵恒久化をなし崩し的に行おうとするものです。自衛隊を撤退させ、「海賊対処法案」を廃案に追い込まなければなりません。

「海賊対処法案」の危険な中身

今、国会で審議されている「海賊対処法案」は、これまで自衛隊の海外派兵の根拠法案とされてきた「テロ特措法」や「イラク特措法」などと比べても、非常に危険な法案です。

まず第1に、「海賊対処法案」は期間も地域も限定されていません。これまでは、それぞれ期間の限られた法律で自衛隊を派兵してきましたが、「海賊対処法案」にはそのような制限はありません。海賊対策の名目さえあれば、いつでも自衛隊を海外に派兵することができるのです。さらに、地域的にも、決してソマリア沖に限られるものではなく、世界中の公海どこにでも派兵できる法案になっています。

第2に、「海賊行為」の定義は極めて曖昧です。特に、「つきまとい」とされている行為は、「海賊行為をする目的で、船舶を航行させて、航行中の他の船舶に著しく接近し、若しくはつきまとい、又はその進行を妨げる行為」(法案2条6号)とされています。海賊行為をする「目的」など外見上からは分かるはずがありませんので、結局、近づいてくる船舶すべてが「対処」の対象になりかねないことになります。

第3に、武器使用が広く認められることになります。海賊行為に対しては、正当防衛や緊急避難の場合でなくとも武器使用が認められる上、船体射撃に限られず、乗組員に対する危害射撃を行うこともできます。戦後60数年、日本は、国外で武力による殺害行為を行うことはありませんでしたが、この「海賊対処法案」によって、いよいよ日本が海外で直接人を殺害することになりかねません。

第4に、「海賊対処法案」では、武器使用などについて、事前の国会承認が不要なばかりか、事後承認すら必要ありません。海外での自衛隊の行動について、国会、ひいては国民のコントロールが及ばない法案となっています。

「海賊」対策はどうすればいい?

ソマリアの位置 ソマリアとは、東アフリカにある国家で、アデン湾とインド洋に面しており、地中海からスエズ運河や紅海を通ってインド洋に出る際の出口に位置しています。

ソマリアでは、長く中央政府が存在しない状況が続いており、現在もなお、内戦状態にあります。ソマリアの無政府状態のため沿岸警備ができない中、ソマリア沖では魚の乱獲や廃棄物の不法投棄などが横行しました。そのため、ソマリア沖で漁をして生計を立てていた漁民らの生活が困窮することとなり、地元漁民が海賊になっていったと言われています。ソマリアは世界の中でも最貧国の一つであり、海賊問題の根本的な解決には、ソマリアの貧困の解消、そしてソマリアの治安の確立が不可欠なのです。

また、日本は、これまでに海賊対策の実績を持っています。1990年代、海賊による被害が最も発生していたのは東南アジアのマラッカ海峡でした。マラッカ海峡での海賊問題に対処するため、アジア海賊対策地域協力協定が結ばれました。この協定に基づいて、日本は、マラッカ海峡の沿岸諸国に対して、海上犯罪を取り締まるための技術提供や巡視船などの提供、海上保安庁を派遣しての連携訓練といった協力を行っています。これにより、沿岸国による海賊問題への対処が進み、海賊行為が現実に減少しているのです。ソマリア沖の海賊問題についても同様です。対岸国のイエメンなどに対して、沿岸警備のための技術提供などを行うことで、ソマリア沖・アデン湾での海賊行為に対して有効な対処を行うことができるはずなのです。

しかしながら、日本政府は、それを国民に隠して、自衛隊派兵ありきで物事をすすめています。それは、海賊対策を口実にして、自衛隊海外派兵の実績を作り、恒久派兵法制定への足がかりにしようとしているのに他なりません。自衛隊の即時撤退と「海賊対処法案」の廃案を求めて声を上げていきましょう。

「まきえや」2009年春号