まきえや

[事件報告] 巨大給食工場建設のための東吉祥院公園廃止の取消しを求めて提訴

1 提訴

2024年5月28日、京都市長が2023年11月30日付で行った南区の東吉祥院公園(以下、「本件公園」)の廃止処分を取り消すことを求めて、同公園の近隣住民31名が京都地裁に提訴しました。

2 問題の背景

京都市は本件公園(面積約1万㎡)を含む塔南高校第1グラウンド跡地に巨大給食工場の建設を計画しています。これは中学校給食をセンター調理方式で実施するためです。

これに対して、生徒の食育環境を充実させるため、自校調理方式にするよう求める市民運動が展開されてきました。現在、見直しを求めた10万人署名が取り組まれており、市議会与党議員からも見直しを求める動きが出始めています。

3 都市公園廃止の経過

本件公園は、近隣の住民の利用に供する公園(近隣公園)ですが、長年、塔南高校のグラウンドとして使用されてきました。また災害時の広域避難場所にもなっています。

本件公園は、塔南高校の移転に伴い、近隣公園としての本来の役割を果たすことが求められています。京都市は他都市と比較して公園が少なく、1人当たりの都市公園面積は施行令の定める基準10㎡、政令市全体平均6.9㎡と比べ、4.7㎡と極端に少ないのです。

ところが、京都市は住民・市民への説明もほとんどないまま、都市公園の廃止処分をしました。このことは2024年1月末に本件公園の都市計画変更の公表で、初めて市民の知るところとなりました。

4 取り消しを求めて提訴へ

そこで、災害時に本件公園を避難場所として利用する周辺住民、本件公園を子どもの遊び場・スポーツ活動の場としての利用を求める住民・市民、さらに生徒の食育環境の充実を求める市民の代表が原告となって、京都地裁に都市公園廃止処分の取り消しを求めて提訴しました。

5 中心争点~都市公園法16条2号違反

都市公園法では、公園廃止の要件として「廃止される都市公園に代わるべき都市公園」(代替公園)が設置される必要があります(都市公園法16条2号)。本件公園の代替公園は同程度の面積(約1万㎡)が必要です。また、近隣公園の配置距離の標準は500mとされています。

ところが、京都市の示した代替公園の資料【下図】によると、近隣の代替公園として設置されるのは、塔南高校跡地内の2159㎡の公園だけであり、必要な面積を到底満たしていません。

代替公園はなんと伏見区(2024.5.26 京都民報記事より)

京都市は、南岩本公園(3008㎡)、伏見西部第四地区8号公園(4449㎡)、桃山東第二地区4号公園(509㎡)を代替公園とし、これらの4公園を合計して必要な面積を満たすと主張しているのです。

しかし、これらの公園は本件公園からそれぞれ約3㎞、約5㎞、約6㎞も離れており、配置距離を到底満たしていなせん。

よって、代替公園の設置はなされておらず、都市公園法16条2号に違反していることは明らかです。

6 展望

本件公園の廃止処分が取り消されれば、1万㎡の市民のための都市公園を取り戻し、あわせて巨大給食センター計画をストップさせることができます。

1箇所に巨大給食工場を建設して、各校に給食を配送するセンター調理方式は子どもの食育教育や、アレルギーなどのきめ細かな配慮、地産地消にそぐわないものです。また、全員制中学校給食の早期実現のためには、巨大工場を長期間かけて建設するよりも、自校調理方式や親子方式(近くの学校からの配送)を基本にして行うことが、はるかに早期実現に資するのです。

(弁護団に当事務所からは飯田昭、藤井豊、尾﨑文紀)

提訴記者会見

「まきえや」2024年秋号