取扱業務

破産の申立を弁護士に依頼した場合の費用

破産・再生・任意整理

Q.破産の申立を弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかりますか?
A.破産の申立にあたっては、弁護士への報酬のほか、裁判所に納める予納金・郵便切手・手数料などの実費が必要です。

予納金の金額は、京都地方裁判所での個人の同時廃止事件の場合は10,290円、管財事件の場合は20万円程度ですが、事案によってはさらに高額になる場合もあります。また、弁護士の報酬は、弁護士によってさまざまです。

当事務所では、一般的な個人の同時廃止事件の場合、弁護士の報酬は26万2,500円(消費税込み)を標準とし、これに実費をあわせて30万円程度ご用意いただいています。ただし、経済的な事情によって弁護士費用の用意が困難な方は、法テラス*1の弁護士費用の立て替え制度を利用いただくこともできます。具体的な金額や支払い方法については、弁護士とよくご相談ください。


  • *1 法テラス 正式名称は日本司法支援センター。国によって設立された法律トラブル解決のためのセンター。

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