取扱業務

「個人再生」とは

破産・再生・任意整理

Q.「個人再生」とは、どのような手続きですか?
A.2001年4月から施行されている個人再生手続は、市民や零細事業者にとって利用しやすい制度です。この手続は、一定の金額を返済することにより、残りの借金が免責されるというもので、利用できるのは個人のみで、基準とされる借金の総額が50,00万円以下の場合です(ただし、住宅ローンは除きます)。具体的な返済額は、持っている財産や基準とされる借金の総額に応じて異なりますが、例えば、総額が500万円以上3,000万円未満の場合は、原則としてその5分の1の金額になります。

この制度の特徴は、不動産などの財産はそのまま維持できること、住宅ローンについては特則が設けられている点などにあります。したがって、住宅ローンの残っている自宅を失いたくない場合などは、自己破産ではなく、個人再生手続きを選択するとよいでしょう。また、破産のように、免責不許可事由もなく、資格を喪失することもありませんので、ギャンブルなどによって借金が増大したケースでは、個人再生手続きの利用を検討することになります。

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