取扱業務

借金を整理する方法にはどんなものが

破産・再生・任意整理

Q.借金を整理する方法にはどんなものがありますか?
A.借金を整理する方法としては次のような方法があります。
  • (1) 貸主と個別に交渉する任意整理
  • (2) 裁判所に特定調停手続を申し立てる
  • (3) 裁判所に個人再生手続を申し立てる
  • (4) 裁判所に自己破産手続を申し立てる
  • (5) 消滅時効の援用
  • (6) 過払金の返還
  • (7) 返済の拒否

(1) (2) (3) は、ある程度まとまった返済資金が準備できたり、安定した収入があり長期の返済をしていくことができるなど、返済資金の用意ができる場合に利用できます。

現在まとまった返済資金がなく、将来も安定した収入が見込めないなど返済金が用意できない場合や、借金の総額が大きく、かなりの長期間返済しなければ返し切れない場合には、(4) の方法があります。

借金の時期や借金の利率によっては、(5) (6) (7) のような方法も検討でき、借金の総額を減らしたり、借金自体を無くして、逆に多額の過払金を取り戻すことができることもあります。

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