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破産の申立をしたら財産はすべて手放す?

破産・再生・任意整理

Q.破産の申立をしたら、財産はすべて手放さなければなりませんか?
A.破産の申立をしても、日常の家財道具は維持でき、給与や年金を受け取ることもできます。また、現金にして99万円以下の財産については、原則として債務者が所持することが認められています。これを「自由財産」といいます。自動車、保険解約金など現金以外の財産についても、各々の価値が20万円以下で、全体の総額でも99万円以下であれば、原則として債務者が所持できます。

これらを超える財産がある場合は、原則として破産管財人がこれを管理することとなりますが、生活や仕事のために不可欠な財産である場合には、申立(自由財産拡張の申立)によって、所持が認められる場合があります。

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