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かなり以前の借金について見知らぬ業者から請求書が

破産・再生・任意整理

Q.かなり以前の借金について、見知らぬ業者から請求書が。どうしたらよいでしょうか?
A.借入金については、長期間返済を行わず、また貸主から裁判上の請求なども受けなかった場合、時効により消滅します(時効の完成)。時効が完成するまでの期間は、個人から借入をした場合は10年、銀行やサラ金会社など会社から借入をした場合は5年です。但し、貸金業者の中には、時効完成に必要な期間が過ぎてしまっている貸金を譲り受けたとして、突然借主に請求してくる悪質な業者がいます。こうした業者に対しては、時効が完成していることを主張して(時効の援用)、返済を拒否することができます。

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この記事の内容は2020年3月末までに発生した債権であることを前提としています。民法改正により、2020年4月1日以降に発生した債権については時効期間が異なっていますので、ご注意下さい。
改正後は、原則として一律に「権利を行使することができることを知った時から五年」(改正民法166条1項1号)となり、不法行為の場合は3年(同724条。ただし「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」については5年(同724条の2))となっています。
また、賃金請求権については、2020年3月の労働基準法改正により、同年4月以降に発生するものについては3年ということになっています。