取扱業務

厳しい取り立てを受けているのですが

破産・再生・任意整理

Q.厳しい取り立てを受けているのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.貸金業者の取り立て行為は、貸金業法第21条によって厳しく制限されています。脅迫的な取り立てはもちろん、正当な理由なく社会常識に反する時間帯に電話や訪問をしたり、勤務先に連絡を取ったりすることはできません。貸金業者の取り立てが、このような違法な取り立てにあたる場合は、警察へ連絡して、取り締まってもらったり、監督官庁に行政指導を求めることもできます。監督官庁は、業者の営業所が京都府内のみのときは京都府知事(消費生活課貸金係)、2つ以上の近畿府県にあるときは財務大臣(近畿財務局長)です。

借金の整理について弁護士に正式に依頼した場合は、貸金業者は代理人である弁護士と交渉を行うことになり、本人に対して連絡や取り立てをすることができなくなります。

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