借金を整理した場合は家族や保証人が代わりに支払う?
破産・再生・任意整理
Q.借金を整理した場合は、家族や保証人が代わりに支払うことになるのですか?
A.単に家族というだけでは、法律上、本人に代わって返済をする義務はありません。これに対し、保証人は、法律的には主債務者である本人と同様の責任を負うこととなります。また、主債務者本人が自己破産や個人再生手続きを申し立てて免責を得たとしても、保証人にはその効果は及びませんので、責任を免れません。
ただし、悪質な貸金業者の中には、借主に対し、借用書の保証人欄に、「保証人」の署名を代筆させ、その「保証人」本人には何の確認もとっていない業者もあります。この場合は、「保証人」とされた人は、実際には保証人になることを承諾していませんので、責任を負いません。
Q&A一覧
- 借金を整理する方法にはどんなものがありますか?
- 借金を整理すると「ブラックリスト」に載り、二度と借金ができなくなるって本当ですか?
- 厳しい取り立てを受けているのですが、どうしたらよいでしょうか?
- 借金を整理した場合は、家族や保証人が代わりに支払うことになるのですか?
- 借金ができる金額には制限があるのですか?
- 「グレーゾーン」や「過払い」という言葉をよく聞きますが、どういう意味でしょうか?
- 「任意整理」とは、どんな手続きですか?
- 「特定調停」とは、どんな手続きですか?
- 「破産」とは、どんな手続きですか?
- 破産の申立をすれば、借金の支払義務がなくなるのですか?
- 破産の申立をしたら、財産はすべて手放さなければなりませんか?
- 破産の申立をすると、どんな不利益がありますか?
- 破産の申立を弁護士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかりますか?
- 「個人再生」とは、どのような手続きですか?
- かなり以前の借金について、見知らぬ業者から請求書が。どうしたらよいでしょうか?
- ヤミ金融とは何ですか?