取扱業務

「破産」とは

破産・再生・任意整理

Q.「破産」とは、どんな手続きですか?
A.破産とは、会社または個人(債務者)が、債務超過や支払不能に陥ったときに、裁判所が債務者の財産を処分し、これをすべての債権者に平等に配当して公平な清算を図ると共に、債務者の経済生活の再生を図ることを目的とする手続です。

破産の申立は、債権者あるいは債務者自身もでき、後者を「自己破産」と呼びます。

通常の破産手続きでは、裁判所が破産開始決定を行った後、破産管財人が選任され、この破産管財人が債務者の財産の調査や処分、配当を行います。これを「管財事件」といいます。ただし、債務者が配当の対象となるような財産をもっていない場合は、破産管財人は選任されず、直ちに破産手続きが終了します。これを「同時廃止事件」といいます。債務者が個人の場合、ほとんどの破産事件は同時廃止事件になっています。

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