取扱業務

相続放棄とは

相続

7.相続放棄とは

遺産を相続するといっても、「遺産」には、マイナスの財産である借金や保証債務等も含まれますから、場合によっては相続をしたくないという場合もあるでしょう。そんなときは相続放棄を行うことになります。

Q.父が死亡したのですが、どうやらめぼしい財産もなく、逆に借金がたくさんあるようです。このような場合、どうしたらよいのですか?
A.例えば、被相続人の遺産が借金や債務(保証債務も含まれます)ばかりで相続したくないという場合は、相続を放棄することができます。

相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をすることによって行います。ただし、相続が開始したことを知ってから3か月を経過したり、また、その期間内に遺産を「消費」する等、相続したことを認めるようなことをした場合は、相続を「承認」したとみなされますので、注意が必要です。遺産の調査が困難で3か月内に判断ができない場合は、家庭裁判所に期間を延長してもらうことができます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったとして扱われます。したがって、第一順位の相続人が子どもだけである場合、子ども全員が相続放棄をすると、まず親が、ついで兄弟姉妹が順次相続人となります。したがって、被相続人に多額の借金があり、親族のだれも借金を相続したくないという場合は、法律上相続人になりうる人全員が相続放棄をする必要があります。

このほか、財産と負債とどちらが大きいか分からないときは、財産の限度で負債を清算するという、「限定承認」という制度もあります。限定承認は、相続人全員で行う必要があります。