取扱業務

病院がカルテを改ざんする可能性があります

医療過誤

Q.病院がカルテを改ざんする可能性があります。どうすればよいでしょうか?
A.カルテなどが改ざん(書き換え)されるおそれがある場合、証拠保全という手続きが必要になります。証拠保全とは、裁判所が証拠保全決定を発して医療機関に赴き、カルテ(診療録)、検査記録、看護記録、レントゲン、レセプトの控えなどの現物をコピーしたり写真に撮って裁判所で保存することをいいます。これは後に訴訟や調停を提起したりした場合に、カルテなどが改ざんされないようにするために行うものです。そのため、証拠保全決定は一般の判決などの送達(郵送)と異なり、裁判所が医療機関に赴く1~2時間前に執行官によって送達されます。また、証拠保全によって得たカルテなどのコピーは、医療機関の過失の内容を具体的に綿密に検討するためにも必要です。

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