取扱業務

病院にカルテなどのコピーを請求できますか

医療過誤

Q.病院に対し、カルテなどのコピーを請求できますか?
A.個人情報保護法*1 25条は、「個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない」と定めています。医療機関(病院など)も個人情報取扱事業者ですので(但し、患者が5,000人以下の医療機関は除かれる)、患者や遺族は、個人情報保護法25条に基づいて医療機関に対しカルテなどの開示(閲覧やコピー)を求めることができます。ただしこの場合、請求から開示までの間に時間がありますので、カルテなどが改ざんされるおそれはあります。この点が証拠保全との違いです。カルテなどが改ざんされるおそれがある場合には、やはり証拠保全を行うべきでしょう。
  • *1 正式名称は「個人情報の保護に関する法律」。

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