取扱業務

税務署長から受けた更正処分に不服があります

行政訴訟・住民訴訟

Q.税務署長から更正処分を受けました。
不服があるのですが、どうしたら良いでしょうか。
A.更正処分など行政庁の行った処分に不服がある場合、行政不服申立制度を用いて争うことができます。

行政不服申立制度とは、行政庁の違法不当な処分その他の公権力の行使の是正を求める制度をいいます。行政不服審査法が行政不服申立制度の一般的な事項を規定しており、個別の法律で特別の規定をしていない限り、行政不服審査法が適用されます。行政不服申立には、従前は異議申立制度がありましたが、平成28年4月1日から施行されている改正法により廃止されました。同日以降の行政不服申立制度は、審査請求に一元化され(審査請求の裁決に対して再審査請求を行うかどうかは自由選択)、例外的に「再調査の請求」を行うことができるものがあります(国税、関税など)。

税務署長の行った更正処分に不服がある場合には、税務署長等に対する再調査の請求・審査請求を行うか、もしくは再調査の請求を経ずに直ちに審査請求を行うことになります。

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