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行政事件訴訟法が大幅に改正されたそうですが?

行政訴訟・住民訴訟

Q.行政事件訴訟法が大幅に改正されたそうですが、その改正点を教えてください。
A.司法改革の一環として、行政事件訴訟法が2004年6月に大幅に改正され、2005年4月1日から施行されました。主な改正点は次の通りです。

(1) 取消訴訟の原告適格の拡大

原告適格の有無の判断において、法律の趣旨・目的や処分において考慮されるべき利益の内容・性質などを考慮すべき旨を規定しました(9条2項を新設)。

(2) 義務付け訴訟の法定

一定の要件の下で行政庁が処分をすべきことを義務付ける訴訟類型として義務付け訴訟を法定しました(3条6項、37条の2、37条の3を新設)。

(3) 差止訴訟の法定

一定の要件の下で行政庁が処分をすることを事前に差し止める訴訟類型として差止訴訟を法定しました(3条7項、37条の4を新設)。

(4) 出訴期間の延長

処分があったことを知った日から3ヵ月とされていた取消訴訟の出訴期間を6ヵ月に延長しました(14条の改正)。

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