取扱業務

B型肝炎に感染されている方へお知らせ ~給付金を受け取れる場合があります~

B型肝炎ウイルスに感染されている方は国から給付金を受け取れる場合があります

B型肝炎ウイルスに感染されている方は、「B型肝炎救済特別措置法(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)」により、一定の条件を満たせば給付金の支給を受けることができます。

給付金を受け取るためには、証拠に基づく裁判手続きが必要なため、弁護士による専門的なサポートが とても重要です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

ご依頼いただいた場合の弁護士費用

  • 相談料・調査費用 無料
  • 着手金 無料
  • 裁判所に納める印紙代・切手代等 実費
  • 報酬金 給付金の4%+国からの給付金4%(消費税別)

給付金を受け取れる場合には、得られた給付金の4%に相当する金額が基金から支払われるため、依頼者の実質的なご負担は給付金の4%です。

特に、複雑・困難な事案については、協議のうえ報酬金を増額する場合があります。

(なお、症状の出ていない方(無症候性キャリア)で感染から20年経過している方は報酬金は10万円(消費税別))

貰える給付金の額

症例により50万円~最大3,600万円の給付金が支給されます。

給付の金額は、例えば

  • 肝炎が進行して肝硬変(重度)若しくは肝がんに罹患し又は死亡した方は3,600万円
  • 肝硬変(軽度)に罹患した方は2,500万円
  • 慢性肝炎の方(20年の除斥期間を経過していない方)は1,250万円
  • 無症候性キャリア(20年の除斥期間を経過している方)は50万円

給付を受けるための条件

給付を受けるためには(一次感染者の場合)

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
    (昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までに生まれた方)
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

上記の条件を満たす必要があり、この条件を満たすということを裁判所で認定してもらう必要があります。

特に、1948(昭和23)年から1988(昭和63)年までの間で、幼少期に集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)を受けた方で、B型肝炎に感染している方は、条件を満たしている可能性があると思われます。

お気軽にご相談ください

国の給付金を受け取るためには、いずれも証拠に基づく裁判手続きが必要なため、B型肝炎に感染されて上記一定の条件を満たすと思われる方は、一度弁護士までご相談下さい。

なお、給付金は2027年3月31日までに請求する必要がありますので、早めにご相談ください。

取扱い実績

当事務所の弁護士は、肝炎について全国から相談を受けています。担当医師に紹介されて、事務所に電話して来られる方も多数おられます。まずはお気軽にご相談ください。