取扱業務

相手方が所有する財産を処分するのを防ぐには

債権の担保・回収

Q.相手方が所有する財産を処分しようとしています。これを防ぐにはどうすればよいですか?
A.例えば、現在自宅を所有している人を相手に裁判を起こしても、裁判が終了するまでには一定の時間がかかるので、それまでに財産を処分されてしまっては意味がありません。そのような事態を防ぐため、あらかじめ相手方の財産を仮に差し押さえておくことができます。これを仮差し押さえといいます。具体的には、裁判所に申し立てを行いますが、請求しようとしている金額に応じて、一定の保証金を用意する必要があります。

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