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C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2023年(平成35年)1月16日までに延長されました

C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2023年(平成35年)1月16日までに延長されました

1994年頃(平成6年頃)までの間に、出産や手術による大量出血等の際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。

既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が5年間延長されて、2023年(平成35年)1月16日までとなりました。

ただ、給付を受けるためには、国を相手方とする裁判を提起して、裁判のなかで、①出産や手術の際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと、②当該医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと等を証明する必要があります。

病院のカルテの保存期間が法律上は5年となっていること、過去を知る医療関係者が年々減っていくこと等から、出来るだけ早めに調査に着手することをお勧め致します。

以上

C型肝炎に関するご相談は、現在近畿圏にお住まいの方のみ対応しております。