活動紹介

C型肝炎 給付⾦の請求期限が延長されています!

給付金の請求期限が、2028年(令和10年)1月17日までに延長されています(給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟を提起する必要があります)。

なお、請求期限は延長されましたが、カルテの保存期間や証人の捜索等の問題がありますので、早期に提訴の検討を行う必要があることには変わりはありません。

C型肝炎に感染し、過去の出産や手術等に際してフィブリノゲン製剤が投与されたことを窺わせる何らかの証拠(カルテ、手術記録、母子手帳等)をお持ちの方は、お早めに一度ご相談ください。