活動紹介

当事務所の弁護士が担当する事件の判決が雑誌(労働判例)に掲載されました

 上司が派遣法違反行為の職務命令を命じたことはハラスメントであり違法であるとして,大津市に対し損害賠償を命じた事件の大阪高等裁判所の判決が,労働分野では最も一般的な判例雑誌の1つである労働判例の1338号23頁に掲載されました。

 「労働者が違法行為に従事せずに済むことを法益として承認した点は,積極的に評価されよう」と評されています。

 当事務所の渡辺輝人弁護士が担当していますので,ご紹介いたします。