活動紹介

京都市に対し労働組合への損害賠償を命ずる判決!~福祉保育労学童保育・児童館支部の闘いの闘い~

 本年3月17日,京都地方裁判所で,京都市に対し,労働組合である福士保育労学童保育・児童館支部への損害賠償として30万円を支払うよう命ずる判決が下されました。京都市が長年にわたって実施されていた労働組合との団体交渉を突然拒否したことが違法であると断罪されたのです。

 京都市内の学童保育所や児童館で働く職員の給与や労働条件は,京都市が民間団体に委託する際にも「要綱」を定め,それに見合った人件費を支給していました。そのため職員の労働条件については労働組合と京都市との間での団体交渉が30年にわたって続けられてきたのですが,2020年になって突然,京都市は「直接の雇用関係にない」などとして団体交渉を拒否するようになりました。 これに対して労働組合は京都府労働委員会に不当労働行為救済申立を行い,労働委員会は,京都市に対し,一部の組合員との団体交渉を命じました。しかし,その後も京都市は労働委員会の命令を無視して団体交渉を拒否し続けています。 そこで労働組合が,そのような団体交渉拒否は違法であり損害賠償を支払う必要があるとの訴えたのが今回の訴訟です。

 今回の判決によって改めて京都市の団体交渉拒否が違法であることが明確となりました。京都市は直ちに労働組合に謝罪し,団体交渉に応ずるべきです。