事件報告:搾取された賃金を取り戻せ! 保険外交員らの闘い
保険外交員が、保険代理店を相手に全国で集団訴訟を提起している事件をご存じですか。
多くの保険外交員は、保険代理店から委託を受けた「個人事業主」という扱いで保険募集をしていました。個人事業主の報酬は委託契約で定められますが、報酬からは事務所維持費等、様々な名目で諸経費が控除される一方、保険代理店からの指揮命令下で労働者同然の働き方をしており、経済的に搾取されていました。そこで、保険外交員らにも労働法の保護を与えるべきだとして、金融庁は2014年から委託契約を禁止し、雇用契約に移行しました。
しかし、雇用契約を締結し、会社の指揮命令下で働く「労働者」については、保険代理店が社会保険料の一部を支払わなければなりませんし、時間外労働には残業代を支払わなければなりません。保険募集に必要な経費を労働者の負担としてはならず、歩合給から当該経費を控除したうえで給与を支給することは労基法違反で、刑事罰も課されます。そのようなコスト増を嫌った保険代理店側は、委託契約時代の報酬と同程度の賃金になるよう、雇用契約という形をとりながら、「基礎控除」や「リーズ料」(見込客紹介料)等、様々な名目で歩合給から賃金控除を行います。その結果、人によっては月額80万円も控除され、最低賃金以下の歩合給しかもらえない、あるいはマイナス給与となり、保険代理店への「負債」としてお金を送金していた方もいます。しかし、退職しようとすれば「負債」の返済を一括で求められ、あるいは金融庁の登録移管に協力しない等と妨害され、搾取の構造に身を置くことを強いられています。
このような搾取の構造は、保険業界全体で横行しています。京都では、当事務所にも数名の方が相談に来られ、違法に控除された賃金については未払賃金請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求を、「負債」として会社に支払わされた経費は不当利得に基づく返還請求を行うべく準備中です。一緒に闘う仲間を募集中です。