京都第一

建設アスベスト給付金制度が創設されました

2021年5月17日、京都を始め、全国で闘われていた建設アスベスト訴訟が最高裁で勝訴し、建設作業従事者のアスベスト被害について、国と建材メーカーの責任が確定しました。最高裁判決での勝訴を受けて、2陣原告の皆さんについても、国との間で和解協議が進み、一部の方についてはすでに和解が成立しました。

最高裁判決を受けて、建設アスベスト給付金制度が新たに創設され、最大1300万円の給付金が国から支給されることとなりました。

①1975(昭和50)年10月1日(吹付作業は1972(昭和47)年1月1日)から、2004(平成16)年9月30日までの間に、屋内の建設作業現場で就労していた方(労働者だけではなく、一人親方や中小事業主なども含みます)で、

②石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患し、労災認定または石綿救済法認定を受けた方が、給付金の対象となります。

また、建設作業従事者ご本人がすでに亡くなられている場合でも、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)が給付金を請求することができます。

当事務所では、これまで建設アスベスト訴訟を闘い、勝訴してきた経験を活かし、アスベスト被害の全面救済に向けて、アスベスト被害者やご遺族の給付金請求に取り組んでいます。労災認定がまだの方についても、その後の手続きを見据えて、労災申請段階からサポートしています。

また、国による被害救済のための給付金制度はできましたが、建材メーカーに対して責任を追及するためには、いまだに訴訟提起が必要です。当事務所では、建材メーカーに対する訴訟にも取り組んでいます。アスベスト被害の全面的な救済のためには、建材メーカーも含めた被害救済制度を作ることが何より重要です。建材メーカーの責任も引き続き追及していきます。

国に対する給付金請求に関する弁護士費用の目安

相談料・着手金は無料です。
報酬金は支給額の5.5%~ 11%です。
※別途、実費が必要となる場合があります。
「京都第一」2022年新年号