京都第一

知っておきたい暮らしの法律知識① Q.あなたの電子マネー、ポイント・マイルは相続の対象?

[概要] より身近になったデジタル資産の相続

社会のデジタル化に伴い様々な場面で資産もデジタル化しており、必然、相続の場面にもデジタル資産が登場しています。多種多様なデジタル資産が登場していますが、今回は相続の場面でのご相談が多いデジタル資産をいくつか取り上げてご説明します。

インターネットバンキング(ネット銀行)

通帳が発行されないインターネットバンキングが増えています。これらは通帳が発行されないだけで法的には通常の預金と変わりはありませんので、相続の対象になります。郵送で窓口とやり取りをして手続きを進めましょう。

ただし、通帳がないため口座があることが分かりにくくなっています。故人宛の郵便物や、可能であればスマホ・メールをチェックするなどして手掛かりを探しましょう。逆にいえば、遺される人のことを考え、遺言書などでインターネットバンキングがあることを知らせることが重要になります。

電子マネー

電子マネーと一口に言ってもいろいろなものがあります。

プリペイド式の電子マネー(交通系ICカードなどにこのタイプのものがあります)の場合、相続発生時点の残高は相続の対象になると考えられます。

「〇〇ペイ」などのPayマネーの場合、各取扱業者の規約に従うことになります。以前は相続を認めない事業者が多くありましたが、規約が改定され、相続を認めるところが多くなりました。

ポイント・マイルなど

クレジットカードなどのポイントやマイルについては基本的には各取扱業者の規約に従うことになります。多くの場合、ポイント等は一身専属的であり相続の対象とならないと規定されているようです。

写真などのデータ

写真などのデータは、著作権によって保護されるような特別な場合を除けば相続の対象にならないと考えられます。そのため、あるデータを特定の相続人に遺したいという場合、例えばそのデータの入ったパソコンやメモリは動産であり相続の対象になりますから、それらの動産を相続させるとよいでしょう。