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[ダイイチNEWS 01] 相続手続きは弁護士にお任せください

人生100年の時代、家族の形も様々になり、相続手続きは複雑となっています。ほとんどの方にとって相続は予期せぬ形で始まり、残された家族が遺産の全てを正確に把握していることは多くはありません。残された相続人の負担と無用な争いを避けるために、相続に関する法律の専門家である弁護士に依頼するメリットを、その流れとともにご紹介します。

1 相続はいつ開始する?

被相続人が亡くなると同時に、その方の財産権上の地位(権利義務)は相続人に承継されます。

誰が相続人となるかは民法で決まっており、相続人がいない場合もあります。誰も受け取り手のいない相続財産は、国庫に帰属することになります。

相続人に限らず、誰に、どの財産を、どのように相続させるかについて遺言が残されている場合は、その内容に従って遺産が分配されることになりますが、遺言がない場合は、相続人間で遺産分割を行う必要があります。

遺産分割について、相続人間に争いがある場合はもちろん、そうでない場合でも、相続手続きに必要な書類の収集、分析、財産の名義変更などの各種申請等の手続きには、多くの時間と労力を要します。しかし、弁護士にご依頼いただくことで、その全ての手続きを漏れのないよう正確に行うことができます。

2 相続人は誰か?

まずは相続人を確定させるために、被相続人の出生時まで遡って戸籍謄本や除籍謄本を取得し、そこから相続人を調査します。また、戸籍附票を取り寄せ、相続人の住所についても調査します。

何代もの相続が発生している場合や被相続人が再婚や養子縁組をしている場合など、相続関係が複雑で、相続人同士に全く面識がない場合もあります。なかには、被相続人が亡くなったことも知らず、自分が相続人であることを知らない方もいます。

3 どれくらい財産があるのか?

不動産、預貯金、株式等の有価証券、投資信託、保険、負債(借金)など、相続財産の全てを調査し、詳しく評価します。特に不動産の評価や負債の把握には時間と手間がかかることがあります。被相続人以外の者が管理していた預貯金の履歴を遡って調査する必要がある場合もあります。

4 相続人が複数いる場合は?

相続人が複数いる場合は、遺産の分け方について話し合いを行います。その場合弁護士は、相続人全員又は一部の同意を得て、遠方に住んでいたり、多忙であるなどの事情があり、一堂に会することのできない相続人にも連絡を取り、相続財産の評価を示すなどして、話し合いをとりもつことができます。最後は、話し合いの結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員がこれに署名し、実印を押印することで、各種財産の名義変更や預貯金の解約等を申請することができるようになるのです。

話し合いが難しい場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立が必要ですが、遺産の評価や分け方をめぐって長期間の争いとなることがあります。時として、相続が「争続」とも呼ばれるゆえんです。この場合弁護士は、依頼人の代理人となって手続きを行い、調停成立、ないしは、審判の獲得を目指します。

5 登記など各種手続きを経て

遺産分割協議や調停、審判によって、どのように財産を分けるのかが決まったら、不動産や株式等有価証券の名義変更や換価、預貯金の解約、保険金の請求(生命保険の受取人が指定されている場合を除く)などを、各機関や会社等の所定の様式に従って行います。

これらについても、弁護士は、手続きを代理することができますが、複雑な登記手続きについては専門の司法書士を紹介し、依頼していただきます。

6 相続税の納付も忘れずに

相続税の申告と納付は、原則として相続開始から10ヶ月以内にすることになっていますが、専門知識が必要となる申告書の作成や税額の計算については、連携している税理士に依頼していただくなどして、弁護士は、これまでの手続きで収集した資料など必要書類を提供します。

手続きの煩雑さや誤解・誤った情報によるトラブルを避けるためにも、弁護士にご相談ください。